(2008/11/07)
ニューシティ・レジデンス投資法人の資産運用会社であるシービーアールイー・レジデンシャル・マネジメント(株)が証券取引等監視委員会より行政処分勧告を受けた。処分勧告の内容は、平成20年4月、第三者割当による投資口追加発行の役員決議における内部管理態勢の不備によるもの。具体的には、以下の4点。 (1)投資委員会決議要件の錯誤 運用会社の社内規定により議決権を持つ社外取締役全員の賛成が必要である投資委員会の決議要件に反対の意志表示があったにも関わらず、社外取締役以外の多数決で可決 (2)錯誤認識後の不適切な対応 上記投資委員会の決議が要件を満たしていないことをチーフコンプライアンスオフィサー(CCO)はその直後の取締役会で認識したが、対応を行わず取締役会議事を進行させ、第三者割当増資を決議 (3)社外取締役に対する議事録の不実記載への協力依頼 CCO及び代表取締役社長は、反対の意思表示をした社外取締役に投資委員会の決議を棄権したことを依頼し依頼文を4月28日に送付 (4)不実内容の議事録記載 社外取締役が依頼に応じず投資委員会及び取締役で反対票を投じたという回答を行い、更に資産運用会社のグループ会社の社長に対し議事録の訂正内容の確認を要求。しかし資産運用会社社長は取締役会の決議のみについて反対したとする内容に訂正し、グループ会社の社長の了承を得た。結果として投資委員会で可決されたとする不実内容の取締役会議事録が作成され正本とした。
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