時事解説
【注釈】
※1.投資信託及び投資法人に関する法律(以下、投信法)は第90条第1項で投資主総会の招集は執行役員の権限と定めているが、同時に、会社法第297条第4項第1号、第2号を準用する形で、議決権の3%以上を6か月間にわたって保有している投資主に対し、投資主総会の招集請求権と招集請求に投資法人が応えなかった場合に所管の財務局の許可を得ることで自身の権限として投資主総会を開催することを認めている。
なお投信法の条文だけを見ると開催許可を与えるのは内閣総理大臣となっているが、専門知識や経験を求められる個々の事案全てを内閣総理大臣が直接処理するのは現実的ではないので、内閣総理大臣の当該許可権限は政令や施行規則によって金融庁、そして最終的に各地方財務局に委任されている。
※2.株主総会招集請求が裁判所に申し立てられた場合の手続きの流れは、「裁判所:2_4株主総会招集許可申立ての方法等」を参照(URLは【参考資料】に掲載)。
また株主総会招集請求が裁判所に却下される要件については上記の他にBUSINESS LAWYERS掲載の大堀徳人・竹川奈央子「少数株主が株主総会の招集を請求した場合の対応」を参照(こちらもURLは【参考資料】に掲載)。
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