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特集!インフラ投資法人「日本再生可能エネルギーインフラ投資法人」インタビュー(2)
今回は、アールジェイ・インベストメント株式会社 代表取締役 井野好男氏にインフラファンド市場とファンドの特長に関してインタビュー形式でお話していただきました。
2.上場について
――2017年3月29日に日本再生可能エネルギーインフラ投資法人が上場いたしました。背景や時期などの状況についてお話をいただけますでしょうか。
本投資法人のスポンサーであるリニューアブル・ジャパン株式会社は、代表取締役社長である眞邉 勝仁が平成24年1月に設立した、再生可能エネルギー発電事業に特化した会社です。
眞邉は、東日本大震災時に、金融会社の代表として携わっていた再生可能エネルギー発電事業を通じて、被災地支援を行うために被災地に赴いた際、東北地方を中心とする広範な地域において生活・社会基盤が悉く破壊されるという事態を目の当たりにして、「何かしなければ」という想いを抱きました。
「リニューアブル・ジャパンは、再生可能エネルギー発電事業を通じて日本の地域社会の活性化に貢献します。」というスポンサーの基本理念には、再生可能エネルギー発電事業に対する眞邉の強い想いが込められています。
スポンサーは、設立以来 (1)クオリティーの高い再生可能エネルギー発電所をつくる。(2)再生可能エネルギー事業を通じ、地域経済を活性化し、地域社会が発展する事に貢献する。(3)最先端金融ノウハウを活用し再生可能エネルギー事業を推進する。という3つの長期ビジョンを掲げビジネスを展開しています。
発電所を開発するだけの単なる再生可能エネルギー発電所のデベロッパーではなく、完成した発電所の金融商品化を図るということをビジネスの柱の一つとして展開してきました。今回の本投資法人の上場は、インフラファンド組成の一環の中で、多くの投資家の方々にご参加いただけるという観点から親和性のあるストーリーでありました。
このタイミングで本投資法人を上場させることを考えた理由には、上場インフラファンドの導管性要件が整備されたことを挙げることができます。私どもは以前より上場インフラ市場への参加を検討していましたが、導管性要件のうちの保有資産要件の特例措置期間が10年までとなっていた点がネックとなっていました。その後、平成28年度の税制改正において、保有資産要件の特例措置期間が、再エネ設備の賃貸開始日以後20年を経過した日までの間に終了する事業年度までと改正されたことにより、私どものインフラファンド上場プロジェクトを進めることができるようになったと判断しました。
※日本再生可能エネルギーインフラ投資法人HP:http://www.rjif.co.jp/
――周辺の状況など市況から見たときに上場をされた理由はありますでしょうか。
導管性要件のもうひとつのポイントとして、平成29年3月31日までに、運用資産の賃貸を開始しなければならないという要件もありました。その後、与党の平成29年度税制大綱が公表され、当該導管性要件が3年間延長される見込みとなりましたが、まだ法制化されていませんでしたので、本投資法人の上場を予定通り進めることといたしました。