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2017年04月24日

特集!インフラ投資法人「日本再生可能エネルギーインフラ投資法人」インタビュー(3)

今回は、アールジェイ・インベストメント株式会社 代表取締役 井野好男氏にインフラファンド市場とファンドの特長に関してインタビュー形式でお話していただきました。

アールジェイ・インベストメント株式会社 代表取締役 井野好男氏

3.収益安定性について

――投資家にとっては分配金の安定が重要であると思います。
その為の源泉となる収益安定のための施策としてどのようなことを行っていますでしょうか。

基本賃料(固定賃料)の設定という点では、太陽光発電では日射量がベースになりますので、REIT等不動産賃貸ビジネスに比べると遥かに変動率が低いのですが、季節性に対しては変動しますので工夫が必要になります。

具体的には、決算期の時期の設定になります。
日射量のピークシーズンとオフシーズンを年2回の各決算期に分けられるようなタイミング、具体的には1月末と7月末を本投資法人の決算期といたしました。
1月期は11、12、1月がローシーズン、8、9、10月がハイシーズンになり、
7月期は2、3、4月がローシーズン、5、6、7月がハイシーズンというそれぞれ3ヶ月毎の組み合わせで、季節変動の波を2つに分けて各決算期が収入面でも1年を通した収入額の半分になるように分けられています。

本投資法人の基本賃料(固定賃料)は、発電量予測値(P50)の予想売電収入額から、必要経費(発電設備の賃借人であるオペレーターSPCに係る公租公課、利益保険に係る保険料及びオペレーターに対する業務委託手数料等)を控除した金額を基本賃料(固定賃料)としています。
予想売電収入額は、外部の専門家によって算出された、毎月の発電量予測値(P50)をベースに算定していますので、太陽光発電による売電収入額は、極めて安定しているということができます。

――変動賃料についてはいかがでしょうか。

変動賃料は、原則として、オペレーターから報告される実際の発電量に基づく月毎の総実績売電収入額が、上記の月毎の総予想売電収入額の110%相当額を上回る場合に発生するものとし、110%相当額を超過する売電収入額の50%相当額が変動賃料になります。

このように、本投資法人は発電量予測値(P50)に基づく基本賃料(固定賃料)を得ることができるとともに、実際の発電量が当該予測値の110%を上回った場合には、上回った売電収入額の50%相当額をアップサイド収益(変動賃料)として得ることができるようになっています。

――経費の使い方に関しての方針などはいかがでしょうか。

  本投資法人は、オペレーターSPCとオペレーターであるリニューアブル・ジャパンとの間で、オペレーター業務委託契約を締結しています。
  太陽光発電設備を運用する場合、投資法人の主たる費用として、オペレーター業務委託費用が挙げられますが、本投資法人の場合は、オペレーターSPCが収受する売電収入額から当該オペレーター業務委託費用を控除した額を基本賃料(固定賃料)としていますので、オペレーター業務委託費用は運用期間中変動せず、オペレーター業務委託費用の変動が配当金の変動要因にならない点が特徴であると言えます。
  また、太陽光発電設備は、一定期間ごとに設備更新等による費用の支出がありますが、減価償却費を原資とする内部留保によるキャッシュリザーブにて対応する計画となっています。

――減価償却についてはいかがでしょうか。

  キャッシュマネージメントという面では、減価償却費を有効に活用しなければなりません。
原則として、本投資法人では、減価償却費の35%までを目処に、利益超過配当という形で投資資本の払い戻し(利益超過分配)を毎決算期行っていきたいと思います。

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